購入を決めたらまず購入申込書を売り主に提出します。これは売り主に物件を買いますという意思表示を行ったことになります。
購入申し込みをする際に印鑑と場合によっては収入証明書が必要になります。また、「申込証明金」というものを支払う場合もあります。
申込証明金とは他にも申込金、予約金などと呼ばれています。物件の購入希望者が購入の意思があると言うことを証明するために支払う物です。
売り主が不動産会社、または不動産会社が媒介を行っている場合は、購入者と売買契約を結ぶ前に売買契約について重要な事項を書面をもって説明しなくてはいけない義務があります。説明は宅地建物取引主任者がしなくていはいけません。
重要事項の説明では建物についての説明(登記内容、法規制についての説明、私道の負担、設備について)、取引に関する説明(手付け金、登記費用などについての説明、契約解除、契約違反についての条項)などがされます。マンションの場合はその他に規約について、管理費や修繕積立金などもここで説明されます。
ここで不明な点をはっきりさせておかないと後のトラブルの原因になってしまいます。「聞いていなかった」では済まされません。きちんと内容を理解し、納得できない点は納得できるまで質問をしましょう。
重要事項の説明を受け諸々の条項に納得をしたら、次は売買契約の手続きに入ります。契約は高等でも有効です。しかし不動産業者が当事者として売買契約を結ぶ時、媒介に入っている場合には、安全と購入者の保護の為に書面を交付することを宅建業法で義務づけています。契約書に記載される条項は物件や取引の条件により様々ですが、基本的な条項は下記のような物があります。
■必要事項
売り主、買い主の氏名、住所
住居番号、登記簿上の地番、家屋番号、土地面積、建物面積など
物件の金額、支払い方法、支払時期
物件の引き渡し時期
所有権移転登記の申請時期
■定めがあれば記載する事項
代金以外の金銭の授受(手付け金など)
契約の解除について
損害賠償額、違約金について
瑕疵担保責任