新築の物件の場合は建築の段階で募集、管理をお願いする不動産会社を決めておきましょう。
既に持っている物権に空き室が出た場合は、付き合いのある不動産会社に空き室が出たことを連絡し、募集をお願いしましょう。解約の届け出は入居者が不動産会社に直接することが多いようで、貸し主が知る前に不動産会社から解約が出ましたという連絡を受ける場合もあるそうです。その場合はそのまま募集をお願いするのが良いでしょう。
物件の間取りや立地条件、環境、既存の入居者の特徴により、どのような層にむいているのか、入居者の層を限定した方がいいのか、というふうに入居者を募集する際の基準が見えてきます。基準をはっきりさせることで入居希望者を審査する際にその希望者が基準にていしているかどうか、判断をより的確に行うことができます。
入居者の資格条件を確認する時に重要なポイントは「転居の理由」、「身元、人柄の確認」、「収入面の確認」の3つがあります。
「転居の理由」をかくにんすることで、以前はどのような住居に住んでいたのか、また共同住宅で生活をしていけるのかを判断することができます。
「身元、人柄の確認」は入居申込書に記載された内容を確認します。調査、確認は住民票での確認や勤務先への照会などがあります。確認の際には事前に希望者にそのように確認する旨を説明しておきましょう。連帯保証人の確認も同様に行います。
「収入面の確認」は、一般会社員の場合は源泉徴収票で確認します。場合によっては納税証明書で確認することもあります。
不動産会社に管理を委託している場合は、上記のような入居希望者の情報が報告されます。
入居の可否を決めたら、できるだけ早く結果を通知しましょう。
入居可能の場合は不動産会社と相談し、契約締結日、契約の時間・場所、必要書類などの事項を入居希望者に通知します。その際に連帯保証人の了承を前もって得ておくように依頼をします。
入居不可の場合、速やかに断るの文書を送付しましょう。断りの文書とともに提出してもらっていた書類を変換しましょう。入居希望者のプライバシー保護のために速やかにしましょう。